海上運送法施行規則により、人の運送をする船舶運航事業者として、当該事業に係る安全情報を公開することが求められています。当社の海上工事完成検査時等で発注者監督員・検査員を船に乗せて工事目的物等まで移動する事、港湾工事等を見学希望される方を乗せて移動する事が該当するとされています。 事業者情報 船舶情報